婚姻費用

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婚姻費用の分担義務とは

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婚姻費用(別居時の生活費)の分担義務とは、たとえ別居していたとしても、夫婦は婚姻関係が続いている限りその生活費を分担しあう義務を負いますが、この別居時の生活費の分担義務のことを言います。 (民法第760条)(略して”コンピ”などと言われることがあります)

例えば、夫が稼いできた給料を妻が預かり、日々の生活費として使用したり、あるいは、夫婦共働きの場合はそれぞれのお金は自分たちの給与から出し、電気代、賃料代などをお互いにお金を出し合っている場合において、それぞれが生活費としての婚姻費用となります。

夫婦が円満な時は、難しく婚姻費用などと考えなくともよいのですが、 例えば一方が全く生活費を渡さなくなった場合には、嫌でも考えていかなければ ならなくなるのです。

このページでは支払われなくなった生活費(婚姻費用)をどのように 請求していくかを具体例を用いつつ、説明していきます。

婚姻費用の請求できる範囲

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婚姻費用の分担を請求する根拠となると「生活費」には次のような費用が含まれます。

食費 衣料費 住宅費 医療費 教育費 交際費 娯楽費

人間として最低限の生活だけすれば良い、というのでは、夫婦に なった以上あまりにもかわいそうですから、交際費や娯楽費を含めて考えるのも当然といえば当然かもしれません。

もっとも、度を越したような交際費や娯楽費などはそのような名前に 区分できたとしても、婚姻費用として請求できない場合があります。

別居中に請求する婚姻費用

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婚姻費用は別居中でも夫婦である以上は請求することができます。但し、当事者が別居状態にあるときは、その別居の原因が「生活費を請求する側の責に帰すべき場合」にのみ、その別居事由を婚姻費用の分担決定にあたり考慮することになります。

例えば「妻が浮気をして家庭をめちゃくちゃにしたにも関わらず、子供を置いて家を出て行ったような事案」では、心理的にもそのような妻に生活費(婚姻費用)を渡したくないと考えるのが普通です。

法律・判例としてもまずは常識的な判断を基礎としますので、上記のように、 生活費を請求する側に原因がある場合には、婚姻費用が減額されるケースが多いと考えて良いでしょう。

まとめると「正当な理由に基づく別居なら、たとえ一方的に別居をしたとしても婚姻費用を受け取ることができる」という事になります。

そしてここでいう「正当な事由」とは「同居していては、暴力を振るわれるおそれがある」とか「夫と一緒にいると自律親権失調症になる」などの事由が該当します。その他にも正当事由に当たるかどうかが微妙なケースも多々あろうかと思いますが、詳しくはお気軽にご相談下さい。

婚姻費用の金額設定で考慮する住宅ローン

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婚姻費用と住宅ローンの関係について、事例に基づきながらご説明します。 例えば、子供と妻が夫を債務者とするローン付マンションに住み、夫だけが他の場所に住むことになった場合、 夫としてはローンに加えて普通の婚姻費用(生活費)を払っていたら自分は生活できないと 考えると思います。

ここで、誰もが思うのが「ローンも生活費の一部だろう。 だからローンを控除した分の生活費を渡せばよいのではないか?」ということではないでしょうか。

しかし、厳密に言うと生活費とローンは別問題となります。ローンは財産形成的な意味がありますが、生活費は子供及び 妻が生活する為のお金です。その為、本来は別々に考えていくことになります。

しかし、実際にはローンも支払って、別途生活費だけ考えるという事は困難と言えますので、ローン全額を生活費として控除するかどうかは別に検討する必要はありますが、基本的には一般的な婚姻費用から住居費として認められる程度の金額を「特別経費」として控除していくのが実務上の取り扱いです。

過去の婚姻費用

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本来婚姻費用を受け取る側(権利者)が何らかの事情、例えば夫婦間で婚姻費用に関する何の話し合いもしなかった、或いは請求したけれど相手方(支払義務を負う者)が支払ってくれなかったなどの事情により、結局自分が別居中の生活費を全て負担したという場合、後になって「私が支払った(過去の婚姻費用)を支払ってください」といって請求できるでしょうか。

実はこの点の見解・判例がまちまちなのですが、多くは「請求した時点から」というようになっています。 従って、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する際は、内容証明を利用するなど証拠となる請求をした方がいいでしょう。

実務をする中でも、別居してから数年たった頃、別居中の生活費(婚姻費用)をもらえることを知り「過去の分の生活費(婚姻費用)をもらえるかどうか」という質問をされる方がいらっしゃいますが、過去の分の婚姻費用は証拠を残していない限りはまず難しいと思った方がいいでしょう。

但し、当事者間における請求自体は制限されませんので、任意に相手方に請求しても一向に構いません。また、「裏テク」と言っては何ですが、いざ離婚のの手続きを進めることになた場合は、財産分与をする中で公平の観点から過去の婚姻費用を考慮に入れて清算を図っていくことができますので、「財産分与において考慮すべき一事情」として婚姻費用を取り上げていきましょう。

財産分与は本来離婚に至るまでの様々な事情を考慮した上で清算べきものです。本来婚姻費用を負担すべき者が、単に「請求を受けなかったから」などの理由で支払い義務をのがれたとすれば、それは常識的に考えて公平とはいえません。過去の婚姻費用を財産分与の中で調整していくことは可能なのですから、主張すべきことはキチンと主張していきましょう。

払いすぎた婚姻費用

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婚姻費用算定表などで適正な金額を計算した際に、 払いすぎていたという場合があります。 この場合はどのように考えればよいでしょうか。

借金のように考えれば、払いすぎていた分ですから、 返って来ても良いようですが、実際には、返ってはきません。

婚姻費用算定表を見れば客観的な相場は分かりますが、相場はあくまでも相場に過ぎません。何をもって適正な金額かは各家庭によって違いますので、後になって「適正な金額ではない」などと主張しても普通は通らないでしょう。

但し、将来離婚するようなことになれば、財産分与の協議の中で「払いすぎていた分」として認められる程度において調整を求めることは十分可能ですので、「一般的な婚姻費用よりも大きな金額を支払ってきたはずだ!」と調整を持ちかけてはいかがでしょうか。

婚姻費用を払ってくれない時

婚姻費用を負担すべき者(義務者)が、婚姻費用(生活費)を支払わない場合、請求する側(権利者)とすれば、「法的文書(内容証明等)での請求」をした上で、それでも解決しないときは「調停・審判の申立て」という手順を取るのがベストと考えられます。

文書での請求

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婚姻費用の支払いが滞った場合は、一般的には内容証明郵便を使って請求をしていきます。内容証明郵便を使うと「いつ」「誰が」「誰に対して」「どんな内容の請求をしたか」の証拠が残るため、後に行うかもしれない調停・審判の手続きにおいても大きな効果(過去の婚姻費用としての清算など)が期待できるようになります。

また、内容証明郵便などのいわば「お堅い文章」が届くと、とりあえず「何か本格的に動き出したようだぞ」ということは伝わりますから、現実的な意味での婚姻費用の交渉をスタートさせることができます。

婚姻費用の分担に関する調停・審判の申立て

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文書で請求しても反応がなかったり、話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に「婚姻費用の分担に関する調停を申立てましょう。

婚姻費用の分担に関する事柄は、当事者間の話し合いがまとまらなくても、自動的に審判に移行するので何らかの結論は得ることができます。

相手方がこの審判に対してに異議申し立てを行った場合は訴訟に移行しますが、現実には審判に異議を唱えてまで争う人はほとんどいません。

婚姻費用を請求する側とすれば、最終的な目標を「家庭裁判所の審判」に向けて動いていけば間違いないと思いますので、流れが把握できたら淡々と手続きを進めていきましょう。

緊急に婚姻費用が必要な場合の対処法

調停前の保全処分

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家庭裁判所が必要と認めたときは、調停の前に婚姻費用の分担義務の仮履行として、生活費の支払いを命じてくれることがあります。

但し、この調停前の保全処分には強制力・執行力がないので、例えば生活費を渡す人の意思関係なく、生活費を渡す人の銀行口座などからお金を取得することはできません。

もっとも、この命令に従わなければ、10万円以下の過料という 制裁が課せられます。(家事審判法28条2項)

審判前の保全処分

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仕事がない、貯金がないなど、当面の生活費に困窮している場合、婚姻費用分担の審判が成立するのを待っていられないような場合は、「審判前の保全処分」を求めることができます。

この審判前の保全処分は前述の「調停前の保全処分」と違い強制執行力があります。

審判前の保全処分を申立てるに当たっては、本人による疎明(一応の確からしいと見られる程度の立証)が必要となりますが、保全処分が必要と認められれば、家庭裁判所が「この金額をとりあえず婚姻費用として毎月支払え」といった形で命令が出されます。

相手の収入を調べる方法

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生活費(婚姻費用)の金額の相場を計算するためには、配偶者の年収を知る必要があります。相手の年収などがわからなければ婚姻費用としての生活費の 相場を客観的に求める事はできないからです。

しかし、配偶者が年収の確認資料(給与明細書や源泉徴収票など)を渡さないこともよくあります。こんな場合は、役場に課税所得証明書を請求してみましょう。

課税所得証明書は、住民税・県民税の計算をする際に使用する書類ですが、これがあれば配偶者の過去5年間分の所得が確認できます。

条例によって 本人しか取得できない地域もありますが、行動して損はありませんので、市町村役場の税務課に行って課税所得証明書を請求してみましょう。

この書類を取得すれば、御主人の方で収入を教えたがらなかったとしても、分かるようになり、 婚姻中の生活費の金額及び仮に離婚された場合には離婚後の子供たちに対する養育費の計算ができるようになります。

婚姻費用の支払期間

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婚姻費用は、婚姻関係が終了するまで支払ってもらうことができるのですが、では、いつから支払ってもらえるか(始期)というと、それは判例によって回答がまちまちです。

例えば「別居した時から」「婚姻費用を請求した時から」「調停・裁判を申し立てた時から」「 調停・裁判が確定した時から」などです。

判例がまちまちというのはケースバイケースで異なるということですから、まずは、別居する時には、必ず婚姻費用を請求するようにしましょう。これは婚姻費用を請求したことを証拠として残しておくためにも(日付の証拠を含め)、内容証明で請求しておくとよいです。

婚姻費用の分担に関する調停の申立方法

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申立先

  • 相手側の住民票のある地域の家庭裁判所 もしくは・・・
  • 双方で合意した家庭裁判所

申し立てに必要なもの

  • 婚姻費用の分担請求の申立書 1通
  • 戸籍謄本 1通
  • 夫婦の住民票 (不要な場合もあります)
  • 収入印紙 1200円
  • 連絡用の切手代 800円程度

勝手に出て行った配偶者に婚姻費用を請求できる?

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夫に「おまえが勝手に出て行ったのだから生活の面倒をみる必要はない!」と言われてしまうと確かにそうかもしれない、と別居中の生活費(婚姻費用)をもらうことをあきらめていませんか?

確かに判例では、「わがまま勝手に出て行った相手には支払わなくてもよい」というものがあるのですが、これもケースバイケースでしょう。

基本的には、勝手に出て行ったとしても離婚が成立していなければあくまでも「夫婦」であり、夫婦である以上婚姻費用として生活費を受け取る権利、そして支払う義務があります。

有責配偶者は婚姻費用を請求できる?

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不倫等が原因で夫婦関係が気まずくなり、別居に至る場合があります。 例えば妻が不倫をし、夫との関係が気まずくなり、子供を連れて家を出て行ったとします。

この場合、判例では、夫婦関係破綻の原因を作った一方が婚姻費用を請求しても、応じる必要はないとしています。(福岡高宮崎支 H17.3.15)

しかし、未成年の子供を連れて出て行った場合は、子供の養育費として婚姻費用を請求することができるとしています。(東京高裁昭和40.7.16)

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