子どもに会わせてくれないとき

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子どもに会いたいのに会わせてもらえなければ、”子どもの監護に関する調停申立書”を家庭裁判所に出し、面会交流を求めることになります。

離婚の話し合いがこじれたまま、妻が勝手に子どもを連れて実家へ帰ってしまい、妻が子どもに会わせてくれないような場合も同様に「子どもの監護に関する調停申立書」を家庭裁判所に提出し、面会交流の申立をすることができます。

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