面会交流が認められにくいケース
面会交流は親の権利として認められるものですが”子の福祉”、つまり子どもの心身の健全な成長を妨げないことが絶対条件です。
したがって、面会交流を行うことがかえって子どもの成長に悪影響を与える場合には面会交流を認めないという審判や判決になることもあります。
具体例
- 子どもや監護者に暴力を振るう
そもそも暴力が原因で離婚したような場合は、離婚をした後も、基本的に面会交流権は認められません。 - 面会交流の場を利用して、子どもを奪っていこうとする
- 親権喪失事由としての”著しい不行跡”があるとき
親権者として失格とみなされる場合は、面会交流権も制限されます。(性的不品行、過度の飲酒・覚醒剤など) - 子どもが面会交流を望んでいないとき
子どもの意思を慎重に調査・判断する必要があります。 - 子どもの精神状態に配慮する必要があるとき
思春期の子どものように、別れて暮らす親と会うことによって、その精神状態が動揺する可能性が高いと考えられる場合は、面会交流が制限されることもあります。 - 子どもを引き取った親が再婚をしたとき
子どもを引き取った親が再婚し、子どもとともに円満な生活が営まれ、別れた親と会うことが子どもに動揺を与え「マイナスである」との評価がされれば、面会交流が認められない”可能性”もあります。