親権者を決めないと離婚できない

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離婚をした場合、未成年の子供がいる場合は、夫婦のどちらかが子供の親としての権利や義務を受け持つという”親権者”を決める必要があります。離婚届には親権者を記載する欄があり、記入がなければ離婚届けを受理されません。

これに対し、慰謝料財産分与養育費等も、離婚の際にキチンと話し合っておくべきことではありますが、離婚届の記載事項とはなっていないため、特別な取り決めがなくても離婚が認められています。

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