面会交流権の内容変更
面会交流の方法を決めて実行した結果、子どもが面会交流の日が近づくと体調をおかしくしたり、会うのを泣いて嫌がるようになった場合にも、決めたとおりに面会交流させなければならないのでしょうか。
この場合には、子の福祉の観点から、まず相手方と話し合って、しばらく面会交流をやめて子どもの様子をみるなど、一度決めた面会交流の内容を合意で変更することを交渉すべきです。
面会交流を強行・強要する親話し合いをしようとしても、相手方が”調停や裁判で決まった権利だから決めたとおりにしろ!”と強要したり、「子どものが嫌がっているなんて嘘だ!」と疑ったり、子どもに二度と会えなくなるのではないかとの心配から、どうしても面会交流を強行しようとするような場合もあれば、面会交流を理由に元妻である母親も呼び出し、母親に対して暴力をふるうような父親もいます。
このように、とても話し合いにならないような場合は、家庭裁判所に「調停事項の変更」または「子の監護に関する調停」を申し立てて、面会交流を決めた調停や裁判条項を取り消すべく話し合うことになります。
調停で、面会交流をやめるべき状況であることを父親が理解して、面会交流をやめることに合意すれば、面会交流を行わない調停が成立します。
合意しなくても面会交流の取り決めを取り消す審判が確定すれば面会交流は行わなくてよくなります。