面会交流権を予め放棄する約束は無効

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親権者が、非親権者とのその後の接触を断つため、”面会交流権を放棄する”と契約書に記載した場合でも、その合意は無効です。

面会交流権の取り決めをした当初、「中途半端に会うと余計に辛い」と思って面会交流の権利を放棄してしまい、後になって後悔している方もいるかもしれませんが、そのような合意は無効ですので、今後どのような方法で面会交流を実施すべきか、専門家に相談してみましょう。

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