面会交流の内容は、両親の協議で決めるのが原則です。協議で決まらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いますが、それでもまとまらなければ審判で決定してもらうことになります。
面会交流権の具体的な内容の決め方面会交流権の具体的な内容は大まかに決めても、細かく決めても、あるいは面会交流をすることだけ決めて、あとは”別途協議による”とすることも可能です。
ただ、あらかじめを条件を具体的に決めておかなければ、将来争いのもとになる可能性が高いでしょう。
余計な紛争を防ぐためにも、取り決めをする際には十分な協議を重ね、より具体的な内容について合意し、書面に残しておいてください。